交通事故治療における慰謝料・賠償について
交通事故賠償:稲毛にこぐさ鍼灸整骨院
交通事故治療における慰謝料や賠償に関する説明は、被害者がどのような経済的補償を期待できるかを理解するのに役立ちます。以下に、治療費、慰謝料、通院に伴う交通費について説明し、さらに特定の治療期間と通院回数に基づく慰謝料の例を示します。
交通事故治療の慰謝料と賠償について:稲毛にこぐさ鍼灸整骨院
1. 治療費 交通事故による被害者の治療費は、自賠責保険または加害者の任意保険から支払われることが一般的です。これには、病院や稲毛にこぐさ鍼灸整骨院での治療費などが含まれます。
※事故後2週間以上を経過して、症状を訴えた場合には補償の対象とならないことがあります。交通事故による治療は発生直後より2・3日経ってから現れることが殆どです。違和感が生じた場合、違和感のある部位全ての診断を受けることをお勧めいたします。
2. 慰謝料 慰謝料は、事故によって生じた精神的な苦痛や身体的な痛みに対する補償です。通常、慰謝料の金額は、治療期間、事故の重大さ、持続する痛みや不便さの程度によって決定されます。後ほど詳細にご説明します。
3. 交通費 交通事故の治療に際して、通院にかかる交通費も補償の対象となります。これには公共交通機関の利用料金や、自動車での移動にかかるガソリン代が含まれることがあります。
4. 休業補償休業補償は交通事故によって仕事や家事ができなかった場合に支払われる補償です。日額19,000円が最高で主婦業でも5,700円の休業補償が受けられます。
交通事故の治療費について:稲毛にこぐさ鍼灸整骨院
稲毛にこぐさ鍼灸整骨院では、自賠責保険を用いた治療を受ける際、患者様が直接支払う治療費は0円です。健康保険での治療を選択した場合、自費治療と窓口負担金は自己負担となります。相手方の保険会社から「健康保険で治療してください」と言われた場合、被害にあった方が不利となってしまいますので、すぐご相談ください。
交通事故の慰謝料基準について:稲毛にこぐさ鍼灸整骨院
慰謝料基準
慰謝料の計算式は2つの計算式で算出されます。
(1)通院院実日数×2倍×4,200円
(2)総治療日数×4,200円
(1)と(2)どちらか、金額が少ない方
例①
1日4,200円※1実治療日数30日 ※2トータル日数90日
※1 4,200円×30日×2倍=252,000円
※2 4,200円×90日=378,000円
この場合、安い方の252,000円が慰謝料となります。
例②
1日4,200円※1実治療日数60日 ※2トータル日数90日
※1 4,200円×60日×2倍=504,000円
※2 4,200円×90日=378,000円
この場合、安い方の378,000円が慰謝料となります。
上記の例でお分かりの通り、治療回数によって慰謝料の金額は引き上げられます。必要以上の通院は不要ですが、症状に対して適切な慰謝料を求めるには通院回数が根拠となります。我慢はせずにしっかりと治療することをお勧めします。
次回は搭乗者保険などの特約についてご説明いたします。
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