交通事故でむち打ちになった方へ:過失割合3対7でも治療や慰謝料はどうなる?
交通事故でむち打ちになった方へ:過失割合3対7でも治療や慰謝料はどうなる?
交通事故で「過失割合が3対7」と聞くと、「自分にも過失があるから保険が使えないのでは?」と不安になる方が多いのではないでしょうか。特に、むち打ちによる首の痛みなどの症状がある場合、治療費や慰謝料、後遺障害の認定については気になるポイントがたくさんあります。今回は、過失割合が3対7のケースで、自賠責保険を利用した整骨院での通院や、慰謝料・後遺障害について詳しく解説します。
1. 自賠責保険で整骨院に通えるのか?
結論から言うと、過失割合が3対7でも自賠責保険を利用して整骨院に通院することは可能です。
自賠責保険の基本ルール
自賠責保険(強制保険)は、交通事故の被害者を救済するために設けられた制度で、加害者側の過失がある場合に適用されます。過失割合が3対7の場合でも、相手方の過失があるため、被害者として自賠責保険を利用できます。
通院治療費について
• 整骨院での治療(むち打ち治療など)は、自賠責保険の補償対象に含まれます。
• 診断書が必要になる場合があるため、整骨院に通う前に一度病院で検査を受けておくと安心です。
注意点
過失割合が大きくなると、自賠責保険の補償額が減額されることがあります(後述)。
2. 慰謝料をもらえるのか?
自賠責保険では、通院日数や実治療日数に応じて慰謝料が支払われます。ただし、被害者に過失がある場合、過失割合に応じて減額される点に注意が必要です。
慰謝料の計算方法
自賠責保険では、慰謝料は以下の計算式で算出されます。
• 慰謝料=通院期間×4200円
• または、実治療日数×2×4200円
このうち少ない方の金額が採用されます。過失割合が3対7の場合、被害者の過失が大きいと判断された場合は、一定割合が減額されることがあります。
減額の例
• 自分の過失割合が30%の場合、慰謝料が30%減額されます。
• ただし、重大な過失(50%以上)でなければ、慰謝料が全くもらえないということはありません。
3. 後遺障害は認められるのか?
むち打ちが後遺症として残った場合、後遺障害等級が認められる可能性があります。ただし、後遺障害の認定には厳しい基準があるため、適切な手続きと証拠が必要です。
後遺障害認定のポイント
1. 医師の診断書が必須
後遺症がある場合、医師の診断書を提出しなければなりません。むち打ちの症状について、MRIやレントゲン検査での異常が確認されることが望ましいです。
2. 症状固定のタイミング
「症状固定」とは、治療を続けてもこれ以上改善が見込めない状態を指します。この時点で後遺症が残っている場合、後遺障害等級認定を申請します。
3. 等級認定の可能性
むち打ち症では、14級9号(局部に頑固な神経症状が残る場合)が認定されることが多いですが、症状が重ければ12級13号(神経系統に障害を残す場合)に該当する場合もあります。
過失割合の影響
後遺障害に対する損害賠償額も、過失割合に応じて減額されます。しかし、認定が下りれば、慰謝料や逸失利益の一部を受け取ることが可能です。
4. まとめ:過失割合があっても適切な対応を
過失割合が3対7の場合でも、自賠責保険を利用して整骨院に通院することは可能です。また、慰謝料や後遺障害の補償も受けられる可能性があります。ただし、適切な手続きを行うことが重要です。
稲毛にこぐさ鍼灸整骨院のサポート
当院では、交通事故治療に関する知識を活かし、むち打ちなどの症状に対して効果的な施術を行っています。また、保険手続きや書類作成のアドバイスもサポートしています。
交通事故後の首の痛みやむち打ちでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。安心して通院し、痛みを改善していけるよう全力でサポートいたします!
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