交通事故で加害車両に同乗していた場合は?
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交通事故で「加害車両に同乗していた人(同乗者)」がいた場合、その人の立場は加害者ではなく「被害者」として扱われるのが基本です。以下に詳しく説明します。
【1. 同乗者の立場】
同乗者は、事故の「当事者」ではありますが、運転に関与していない限り、法的責任(過失)は問われません。よって、怪我をした場合には「被害者」として、治療費や慰謝料などの補償を受けられる可能性があります。
【2. 補償される内容】
同乗者が怪我をした場合、以下の保険から補償される可能性があります。
■① 加害者側の自賠責保険
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原則的に、同乗者も被害者として自賠責の対象になります。
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上限120万円まで(傷害の場合)
■② 任意保険(加害者が加入していれば)
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自賠責で足りない分は、加害者の任意保険から支払われることがあります(対人賠償保険など)。
■③ 自身が加入している保険(人身傷害補償など)
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自分や家族が加入している任意保険にもよりますが、そこからの補償を受けられる場合があります。
【3. 補償を受ける際の注意点】
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加害者が家族や知人の場合でも、原則として請求は可能です。
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保険会社によっては、「同居の親族」などを対象外とする特約がついていることがあるため、契約内容を確認する必要があります。
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通院日数や後遺症認定によって慰謝料の金額が変わるため、治療をきちんと受けることが重要です。
【4. 整骨院などでの治療】
稲毛にこぐさ鍼灸整骨院のような整骨院・鍼灸院でも、自賠責保険による治療が可能です。
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窓口負担0円
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保険会社とのやり取りもサポートいたします!
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症状が軽くても、事故後はできるだけ早くご相談ください。
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